愛知県における土地や建物の測量、登記のご相談は、土地家屋調査士の沢田事務所にお気軽にお尋ねください。

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測量業務のご相談

土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにします

測量

測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お早めにご相談ください。

測量が必要な場合

土地を売買する場合
土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
土地を分筆する場合
1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
相続により土地で納税(物納)する場合
物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
国有地の払下げを受けたい場合
自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。

境界問題の予防策

なんとなく境界はこれだと思っている、境界は親から聞いている、売主からそのように説明をうけた、など不確定要素が強くそれは、自分で思いこんでいるだけの単なる確信かも知れません。これが隣人との認識の違いを生み出してしまいます。このあいまいさを払拭するのです。そのため、隣接地所有者同士が立ち会って確認したうえで、客観的に明確な境界標を設置すればいいと思います。

境界紛争が起こる理由

所有権の境であれ、地番の境であれ、非常にもめやすくトラブルの種であることは周知のとおりですが、上記の説明と重複しますが、なぜ境界がもめやすいのかを整理しておきます。

もともとの公図が不正確
土地の人為的な区画と地番づけは、測量技術が乏しい時代に作成しており、これが現在の法務局にある公図へとつながっています。
またこの公図などは、課税のために作成されたものでもあるため、徴税される側の人が自分の土地の面積を過少に申告することが多かったとも言われており、このことにより、公図と実際の土地が一致していないことが多々あります。
境界は目に見えないもの
境界は、直接には目に見せません。よってお互いが勝手なことを主張しあう原因になったり、また自分の主張の誤りに気づくことなく、自分は正当であると考えたりすることがトラブルの原因にもなっています。
また、逆に直接目に見えないために、目に見えるものを盲信しがちなこともトラブル原因の一つです。例えば、境界石らしきものがみつかると、それが動いていたとしても、それを絶対視してしまうなどです。
土地へのこだわり
土地が高騰化し、かなりの価値をあわらしていることもトラブルの大きな原因です。譲っても惜しくないような安いものなら、さほどトラブルにはならないのですが、10cmでもかなり大きな資産になります。このように土地は高額な資産でもあるわけですし、先祖から所有している、というような思い入れもある等の理由により、問題が複雑化していることもトラブルを助長させる側面でもあるのです。

境界紛争の解決策

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、土地家屋調査士の専門家に依頼して適正な境界線を査定して貰う。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。愛知土地家屋調査士会など全国で35調査士会で開設しています。
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